営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火・水

コラム

2026.10.22 売却

葛飾区の一戸建て売却・買取|古い家・相続した家・空き家は「そのまま」「更地」「買取」のどれで売る?

葛飾区 一戸建て売却 買取 相続・空き家

葛飾区の古い一戸建て、相続した家、空き家。
「そのまま売る」「更地にする」「買取にする」の
分かれ目を、当社の事例で整理しました。

葛飾区で相談が多いきっかけ

相続・空き家

当社の実感

売り方の選択肢

3つ

そのまま/更地/買取

相続登記の期限

3年以内

2024年4月から義務

「親が住んでいた葛飾区の家を相続したけれど、古くてこのまま売れるのか分からない」「空き家になって数年。壊したほうがいいのか、業者に買ってもらうほうがいいのか」。

当社に葛飾区でいただく売却のご相談は、きっかけが「相続」と「空き家」のものがいちばん多いのが実感です。町でいうと細田・四つ木のご相談が多くなっています。

この記事では、葛飾区の一戸建てに絞って、「そのまま売る」「更地にして売る」「買取にする」の3つをどう選ぶかを、当社が実際にお手伝いした葛飾区の事例とあわせてまとめます。

※葛飾区の不動産売却全体(流れ・事例・相続の書類)は葛飾区の不動産売却ページ、相場の考え方はコラム「新小岩・葛飾区で家を売るとき、相場価格はどのくらい?」をご覧ください。

古い一戸建ての売り方は3つ

古い一戸建ての売り方3つ(そのまま売る・更地にして売る・買取にする)の良い点と注意点、向く家

① そのまま売る(中古戸建て・古家付き土地)

建物を残したまま売る方法です。解体の費用が先にかからず、そのまま住みたい人、直して使いたい人、建て替えたい人まで、買い手の幅を狭めません。「古いから壊さないと売れない」と決める前に、まずこの形で値段を確かめるのがおすすめです。リフォームしてから売るべきかについては、コラム「リフォームしないと売れない?」と「築古物件でも売れる!リフォーム vs 現状売」にまとめています。

② 更地にして売る

建物が傷んで使い道が無い場合や、建て替えたい人に向けて土地の様子を見せたい場合の方法です。ただし、解体の費用が先にかかること、昔の基礎などの地中埋設物が出てくることがある(コラム「地中埋設物」)こと、そして建て替えのできない土地では更地にしても意味が無いことに気をつけます。壊すかどうかは、道路の条件を確かめてから決めます。

建物の全部を壊さなくても、一部の撤去で売りやすくなることもあります。当社でも、カーポートを解体(費用は10万円)してから売却に進んだ例があります。

③ 買取にする

不動産会社などが直接買う方法です。時期と手間の見通しが立てやすく、荷物が残っている・建物に不具合がある・遠方で管理できない、といった事情ごと相談しやすいのが特長です。再建築に制約がある家の場合、買うのは「現金で終の住処として買う個人の方か再販業者」が多いのが当社の実感で、買取が有力な選択肢になります。

仲介か買取か──葛飾区の3つの事例から

同じ葛飾区の中古戸建てでも、事情によって合う売り方は違います。当社で最近お手伝いした3件です。

物件 売り方 期間 結果
奥戸3丁目 買取(買取業者約30社に同時に相談) 約1ヶ月 当初の査定額の約1.8倍で成約
奥戸6丁目 仲介(4組の内覧を同じ日に集中) 約2ヶ月 査定額を上回る価格で成約
小菅1丁目 仲介(築12年・室内をきれいに保った家) 約2ヶ月 価格交渉後も、事前の成約見込み価格を上回って成約

※各事例の詳細は物件名のリンク先(当社の売却事例ページ)をご覧ください。

奥戸3丁目は、他社で売却を進めたものの契約が解除になっていた家でした。売主様が本当に求めていたのが「金額」なのか「安心して引き渡すこと」なのかを確かめたうえで、前回と違う方法として買取業者約30社に同時に相談。多くの会社に検討してもらったことで、当初の査定額の約1.8倍での成約になりました。

奥戸6丁目は、管理が年々大変になってきたことがきっかけの売却でした。内覧の前に荷物を少しまとめていただき、4組の内覧を同じ日に集中させたことで、査定額を上回る価格での成約につながりました。

仲介か買取かを決めるときの目安

・いつまでに売りたいか(期限がある・早く現金化したい→買取も比べる)
・家の状態と荷物(住める・きれい→仲介で買い手どうしに比べてもらう)
・道路と土地の条件(再建築に制約がある→買取や、現金で買う個人の方を探す)
・手間をかけられるか(遠方・管理が難しい→買取も比べる)
どちらに決める場合も、1社だけの査定で決めず、複数の買い手に検討してもらうことが結果を左右します。

相続した家・空き家を売るときに、先に確かめること

相続した家・空き家を売るまでの順番(名義を確認・相続人で話す・査定と売り方・税の特例を確認)

① 名義(相続登記)
相続登記は2024年4月1日から義務になり、相続を知った日から3年以内に申請が必要です(正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の可能性)。2024年4月より前の相続も対象で、その場合は2027年3月31日までです。売却の前に、名義を相続人に移しておく必要があります。

② 税の特例(空き家の3,000万円控除)
亡くなった方が住んでいた家で、1981年5月31日以前に建てられたものなどの条件を満たすと、売ったときの譲渡所得から最高3,000万円(2024年1月1日以後の売却で相続人が3人以上なら2,000万円)を差し引ける特例があります。相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、売却代金1億円以下、2027年12月31日までの売却が条件です。使えるかどうかで手取りが大きく変わるため、売り方(そのまま・解体)を決める前に税務署や税理士に確認しておくと安心です。税金の考え方はコラム「相続した実家を売るときにかかる税金とは?」にもまとめています。

③ 荷物の片付け
荷物を残したまま売る場合の片付け費用は、当社の実感では20万〜30万円ほどです。片付けの業者もご紹介しています。いつまでに片付ければよいかはコラム「荷物の撤去はいつまでに?」をご覧ください。

④ 区の相談窓口も使える
葛飾区の空き家率は約12%で推移しています(区の空家等対策計画)。区では、空き家(これから空き家になるものを含む)の所有者や相続人に専門家を無料で派遣する制度を案内しています(窓口:都市整備部 住環境整備課 03-5654-8352。制度の今の内容は区にご確認ください)。売るか・貸すか・持つかで迷っている段階なら、コラム「親が住んでいた家、どうする?」や葛飾区の不動産相続ページもあわせてご覧ください。

細田・四つ木の一戸建ては、土地の条件も見ておく

ご相談の多い細田・四つ木について、国が公表した2026年の地価(住宅地)を見てみます。

地点 最寄駅・距離 1㎡ 前年比 建ぺい/容積
細田5丁目 小岩 1,200m 37.5万円 +4.2% 50%/150%
細田4丁目(都の調査) 京成小岩 1,200m 36.9万円 +4.5% 50%/150%
四つ木4丁目 四ツ木 900m 34.3万円 +7.2% 60%/200%
東四つ木4丁目(都の調査) 四ツ木 360m 37.2万円 - 60%/200%

※注記の無い地点は地価公示(2026年1月1日時点)、「都の調査」は東京都地価調査(2026年7月1日時点)。国土交通省「国土数値情報」の公開データを当社で集計。「-」は前年の値が無い地点。葛飾区の住宅地(公示44地点)の平均は1㎡約38.8万円です。

細田の2地点は、建ぺい率50%・容積率150%の地域(第二種低層住居専用地域)にあり、区内の多くの地点(60%・200%)より建てられる広さが小さめです。建て替えを考える買い手は、今の家と同じ大きさで建て直せるかを気にします。古い家を売るときは、土地の面積と、前の道路の幅・接し方を先に確かめておくと、そのまま売るか・更地にするか・買取にするかの判断がしやすくなります。

まとめ──壊す前に、まず「そのままの値段」を

・古い一戸建ての売り方は「そのまま」「更地」「買取」の3つ。解体は後戻りできないので、まずそのままの値段を確かめる。
・仲介か買取かは、期限・家の状態・道路と土地の条件・手間で決める。どちらでも複数の買い手に検討してもらうことが大切。
・相続した家は、相続登記(3年以内)と空き家の特例(2027年12月31日までの売却など)の期限を先に確認。
・荷物の片付けは当社の実感で20万〜30万円ほど。業者のご紹介もできます。

Plus4のスタッフによるご相談の様子

私たちPlus4(喜正産業)は、1964年の創業から新小岩で不動産に携わってきました。葛飾区の一戸建ての売却・買取について、そのまま売る場合と買取の場合の両方の見通しをお出しし、片付けや相続の段取りも含めてご相談に乗ります。「まだ売ると決めていない」段階でも、お気軽にどうぞ。

「そのまま」と「買取」、両方の値段を知ってから決めませんか

葛飾区の一戸建ての売却・買取は
Plus4(喜正産業)へ。
相続した家・空き家のご相談も承ります。

無料査定を依頼する →

査定・ご相談は無料です/お問い合わせフォーム
お電話でも承ります:03-5879-5580(10:00〜18:00 / 火・水定休)

※事例は当社の売却事例ページ、相続登記は法務省「相続登記の申請義務化」、空き家の特例は国税庁タックスアンサーNo.3306、空き家率と相談制度は葛飾区「空家等対策計画」・区のパンフレット(令和4年12月発行)、地価は国土交通省「国土数値情報」の地価公示・都道府県地価調査(令和8年)にもとづきます(いずれも2026年10月22日に確認)。税の特例が使えるかは税務署・税理士に、登記は司法書士・法務局にご確認ください。実際の売却価格は個別の条件により異なります。

contact お問い合わせ

ご依頼やご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください

営業時間:10:00-18:00(定休日:火・水)