不動産相続
こんなお困りがある方はご相談ください!
POINT 01
不動産を相続したけれども利用しないので売却してしまいたい
POINT 02
実家を相続したので兄弟で平等に分割するために売却したい
POINT 03
相続税の支払いをするために
不動産を売却したい
POINT 04
相続した不動産に根抵当権がついているがそのままでよいのか気になる
POINT 05
父親がリバースモーゲージを
利用していたため、半年以内に
売却しなくてはならない
サービス
Plus4では、不動産売買の経験に基づいた相続の専門知識を活かし、お客様の相続手続きをサポートいたします。
相続に伴う複雑な手続きを円滑に進めるために、提携している司法書士、税理士、弁護士などの各種専門家と連携し、相続前のご相談から相続税の申告まで、総合的なサービスで相続のお手伝いをいたします。
取引事例
提携税理士により、不動産だけでなく税務も安心サポート
ご依頼人のお父様が亡くなられ、不動産を相続した為、財産の評価が必要となりご相談に来られました。
相続登記の一連の手続きはこれからだった為、弊社で提携している司法書士をご紹介し、相続人の確認および確定手続きを進めました。さらに、売却した場合の税金を顧問税理士に試算してもらう等、不動産だけでなく税務の面でもサポートすることができました。
複雑な相続放棄の手続きを取りまとめ、ご売却を円滑に
ご実家の所有者であったお母様が亡くなり、不動産を相続されたご子息様から売却のご相談をいただきました。
提携の司法書士と相続手続きのサポートを進めていく中で、建物の名義に関しては、お母様だけでなくお父様との共有名義であった事、さらにお父様がお母様との結婚以前に、2度の離婚歴とそれぞれに子供がいることが判明いたしました。
売却のためには相続放棄が必要である為、弊社にて相続人全員に連絡を取り、相続放棄の手続きをまとめ、無事にご売却することができました。
居住用財産特別控除の適用により、税金負担を軽減
お母様が亡くなり、ご姉妹2人で実家を相続した為、売却したいというご相談がありました。
妹様はお母様と同居、お姉様はご結婚により別の場所にて居住しておりました。
法定相続のままでは、お姉様の持ち分には居住用財産の特別控除が適用されない為、遺産分割協議書の作成をご提案しました。その結果、妹様の単独名義でご売却することで居住用財産特別控除と適用が受けられ、税金負担の軽減に繋がりました。
お客様の声
必要書類
️相続登記に必要な書類(遺産分割協議によって相続する場合)
書類名 | 入手先 |
---|---|
相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場(所) |
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | |
被相続人の住民票の除票 | |
不動産取得者の住民票 | |
相続する不動産の固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場(所) |
収入印紙 | 郵便局・コンビニ・法務局など |
登記申請書 | 自身で作成 |
返信用封筒 | 郵便局・コンビニなど |
遺産分割協議書 | 自身で作成 |
相続人の印鑑証明書 | 市区町村役場(所) |
※こちらは、遺産分割協議によって相続する場合に必要な書類となります。
相続内容に応じて司法書士等の専門家へお繋ぎいたしますので、お気軽にご相談ください。
相続した不動産を売却するまでの流れ
お問い合わせ
ご質問やお問い合わせは、ウェブサイト上のお問い合わせフォームにて承っております。
必要事項をご記入の上、送信してください。弊社担当者が内容を確認し、初回相談の日程をご案内いたします。
ヒアリング
初回のご相談では、ご家族や相続に関するお悩みを丁寧にお伺いいたします。 どんなご心配も安心してお話しください。
まずはお客様のお気持ちや悩みをお聞かせいただき、共有していくことから始めたいと考えております。
サポート
不動産の売却だけでなく、必要に応じて提携の司法書士、税理士、弁護士等の専門家をご紹介致します。
不動産や相続に関する諸問題を整理・解決し、お客様、そしてお客様のご家族からも満足していただけるよう、誠実・安心なサポートを心がけております。
Our service
Plus4の売却
弊社では売却のお客様も購入のお客様にも安心して不動産を売買していただくため、不動産の価値を正しく評価し、購入売却のきめ細やかなサポートで、お客様にも「大変ご満足」いただいております。