
コラム
第5回:媒介契約の違いとは?専任と一般のメリット・デメリット
不動産を売却する際、多くの方が戸惑うのが「媒介契約って何?」「どれを選べばいいの?」ということではないでしょうか。
媒介契約とは、不動産会社に売却を依頼する際に結ぶ契約のことですが、実は3つの種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。
今回は、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の違いと、それぞれの契約がどんな方に向いているかをわかりやすく解説します。
1. 媒介契約の種類と概要
不動産会社と結ぶ媒介契約には、次の3つの種類があります。
(1)専属専任媒介契約
- 依頼できる会社は1社のみ
- 売主自身で買主を見つけて契約することは不可
- 販売状況の報告義務:週1回以上
- レインズ登録義務:契約から5営業日以内
(2)専任媒介契約
- 依頼できる会社は1社のみ
- 売主自身で買主を見つけて契約することは可能
- 報告義務:2週間に1回以上
- レインズ登録義務:契約から7営業日以内
(3)一般媒介契約
- 複数の不動産会社に同時に依頼可能
- 売主が買主を見つけて契約することも自由
- 報告義務・レインズ登録義務:なし(任意)
このように、契約形態によって「自由度」や「責任の範囲」が大きく異なります。
2. 各契約のメリット・デメリット
【専属専任媒介契約】
- ◎ メリット:
不動産会社が積極的に販売活動を行いやすく、定期的な報告で安心して進捗を把握できます。 - × デメリット:
売主自身で買主を見つけても契約できず、1社に任せるため会社選びが重要です。
【専任媒介契約】
- ◎ メリット:
販売活動に集中できるうえ、知人等との直接売買も可能です。 - × デメリット:
1社限定のため、販売活動が弱い会社だと機会損失になる可能性もあります。
【一般媒介契約】
- ◎ メリット:
複数の会社に依頼でき、広く買主を探せる点が魅力です。 - × デメリット:
会社ごとの責任が薄れやすく、進捗報告もないため動きが見えにくいことがあります。
3. どの契約が自分に合っている?
それぞれの契約には向いているケースがあります。
- スピード重視・確実に売りたい方:
→「専属専任媒介契約」
一社に集中して販売してもらい、スムーズな売却を目指す方向き。 - 信頼できる会社に任せつつ、自分でも動きたい方:
→「専任媒介契約」
バランス重視。知人に買主候補がいる場合にもおすすめ。 - 複数社に同時に依頼したい方:
→「一般媒介契約」
会社を管理できる方に。ただし、長期化のリスクあり。
4. Plus4が推奨する契約スタイル
Plus4では、売主様のご状況やご希望に応じて最適な媒介契約をご提案していますが、基本的には「専任媒介契約」をおすすめしています。
その理由は、1社に任せることで戦略が明確になり、報告やフォロー体制も充実するためです。また、レインズに登録することで他社からの買主紹介も受けられるため、実質的に広い販路が確保されます。
売主様にとって「信頼できるパートナー」として伴走することが、売却成功の鍵だと考えています。
まとめ
媒介契約の選び方によって、売却の進め方や成果は大きく変わります。
契約の自由度や名前だけにとらわれず、自分にとって一番ストレスが少なく、効果的な売却ができる契約を選ぶことが大切です。
Plus4では、契約内容や仕組みについても丁寧にご説明し、納得したうえで売却活動をスタートいただけるようサポートしています。
「こんなこと聞いても大丈夫かな?」ということでも、お気軽にご相談ください。