コラム

2025.06.23 相続

不動産相続、相続登記してから相談すべき? 実は“登記前”が重要な理由

相続で不動産を引き継いだとき、
「まずは登記してから相談すべき」と思っていませんか?

たしかに、相続登記は義務ですが、実は“登記前だからこそできる選択肢”や“節税につながる手段”があるのをご存じでしょうか。

今回は、相続不動産を売却する可能性がある場合に、
登記よりも先に不動産会社へ相談しておくことのメリットを、わかりやすくご紹介します。

📘 相続登記は義務。でも、“登記前の相談”で差がつく

2024年4月から、相続登記は義務化され、
原則として相続を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。

とはいえ、何も考えずにすぐ登記してしまうと、
あとから「こうしておけばよかった」となることも少なくありません。

✅ 登記前に相談すべき主な理由

  • 売却を前提とするなら、登記の名義や方法で節税効果が変わる
    → 単独名義・共有名義の選び方で、将来の譲渡所得税が変動することも。
  • 3,000万円特別控除が使えるか、検討する余地がある
    → 一定の条件を満たせば、譲渡益から最大3,000万円を控除できる特例があります。
  • 測量・解体・名義整備など、売却準備の段取りを先に確認できる
    → 登記前に話しておくことで、無駄のない進め方が可能に。

🧾 相続不動産の売却に活用できる「3,000万円特別控除」とは?

相続で取得した家や土地を売却する際、一定の条件を満たせば
「相続財産に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」が使える場合があります。

▶ この特例の主なポイント

  • 被相続人の居住用不動産の売却に適用
  • 譲渡所得から最大3,000万円を控除できる
  • 相続開始日から3年以内の年末までに売却することが条件

※建物を解体して土地のみ売却するケースでも、条件を満たせば適用可能です(要事前確認)

この特例により、売却益にかかる税金を大幅に減らせる可能性があります。
登記を先に進める前に、一度制度の適用可否を確認しておくのがおすすめです。

🧭 登記前でも、不動産会社に相談することで得られること

「まだ登記が済んでいないのに相談していいの?」
──そう思われるかもしれませんが、むしろ登記前だからこそ、柔軟に動ける選択肢があるのです。

たとえば、登記前に確認できること:

  • どの名義で登記すべきか?(単独か、共有か)
  • 私道持分や接道条件に見落としはないか?
  • 解体が必要な場合、どのタイミングで動くべきか?

これらを事前に整理しておくことで、登記後の手戻りや再調整を防ぐことができます。

📝 まとめ:相続登記は「とりあえず」ではなく「計画的に」

「登記してから考える」ではなく、「登記する前に一度立ち止まる」ことが、結果的に大きな違いを生みます。

不動産の売却を前提にしている、あるいはその可能性が高い方は、
まずは今の物件がどのような状態か、どんな選択肢があるかを知ることが第一歩です。

📣 売却の可能性がある方へ、セカンドオピニオンとしてのご相談も承っています

弊社では、相続登記前の段階からのご相談にも対応しています。

  • 売却を前提にどのように登記すれば良いか?
  • 特別控除や税務面のアドバイスが必要な場合は、提携の専門家と連携
  • 不動産の現況調査や、測量・残置物・解体の段取りまで事前に整理可能

「この進め方でいいのか不安」
「登記の前に話を聞いておきたい」

──そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。

不動産の相続は、“最初の判断”が結果を大きく左右します。

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