
コラム
不動産相続、相続登記してから相談すべき? 実は“登記前”が重要な理由
相続で不動産を引き継いだとき、
「まずは登記してから相談すべき」と思っていませんか?
たしかに、相続登記は義務ですが、実は“登記前だからこそできる選択肢”や“節税につながる手段”があるのをご存じでしょうか。
今回は、相続不動産を売却する可能性がある場合に、
登記よりも先に不動産会社へ相談しておくことのメリットを、わかりやすくご紹介します。
📘 相続登記は義務。でも、“登記前の相談”で差がつく
2024年4月から、相続登記は義務化され、
原則として相続を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。
とはいえ、何も考えずにすぐ登記してしまうと、
あとから「こうしておけばよかった」となることも少なくありません。
✅ 登記前に相談すべき主な理由
- 売却を前提とするなら、登記の名義や方法で節税効果が変わる
→ 単独名義・共有名義の選び方で、将来の譲渡所得税が変動することも。 - 3,000万円特別控除が使えるか、検討する余地がある
→ 一定の条件を満たせば、譲渡益から最大3,000万円を控除できる特例があります。 - 測量・解体・名義整備など、売却準備の段取りを先に確認できる
→ 登記前に話しておくことで、無駄のない進め方が可能に。
🧾 相続不動産の売却に活用できる「3,000万円特別控除」とは?
相続で取得した家や土地を売却する際、一定の条件を満たせば
「相続財産に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」が使える場合があります。
▶ この特例の主なポイント
- 被相続人の居住用不動産の売却に適用
- 譲渡所得から最大3,000万円を控除できる
- 相続開始日から3年以内の年末までに売却することが条件
※建物を解体して土地のみ売却するケースでも、条件を満たせば適用可能です(要事前確認)
この特例により、売却益にかかる税金を大幅に減らせる可能性があります。
登記を先に進める前に、一度制度の適用可否を確認しておくのがおすすめです。
🧭 登記前でも、不動産会社に相談することで得られること
「まだ登記が済んでいないのに相談していいの?」
──そう思われるかもしれませんが、むしろ登記前だからこそ、柔軟に動ける選択肢があるのです。
たとえば、登記前に確認できること:
- どの名義で登記すべきか?(単独か、共有か)
- 私道持分や接道条件に見落としはないか?
- 解体が必要な場合、どのタイミングで動くべきか?
これらを事前に整理しておくことで、登記後の手戻りや再調整を防ぐことができます。
📝 まとめ:相続登記は「とりあえず」ではなく「計画的に」
「登記してから考える」ではなく、「登記する前に一度立ち止まる」ことが、結果的に大きな違いを生みます。
不動産の売却を前提にしている、あるいはその可能性が高い方は、
まずは今の物件がどのような状態か、どんな選択肢があるかを知ることが第一歩です。
📣 売却の可能性がある方へ、セカンドオピニオンとしてのご相談も承っています
弊社では、相続登記前の段階からのご相談にも対応しています。
- 売却を前提にどのように登記すれば良いか?
- 特別控除や税務面のアドバイスが必要な場合は、提携の専門家と連携
- 不動産の現況調査や、測量・残置物・解体の段取りまで事前に整理可能
「この進め方でいいのか不安」
「登記の前に話を聞いておきたい」
──そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。
不動産の相続は、“最初の判断”が結果を大きく左右します。