
コラム
査定したら「既存不適格です」と言われた…それって売れないの?
不動産会社に査定をお願いしたら、
「この建物は“既存不適格”ですね」と言われた──
初めて聞いた方にとっては、「違法なの?」「売れないってこと?」と戸惑う言葉かもしれません。
ですが、“既存不適格”=売れない物件というわけではありません。
今回は、査定時に「既存不適格」と判断されたときの正しい理解と、売却する際に押さえておくべきポイントを、専門用語を噛み砕いてお伝えします。
🏗 そもそも「既存不適格建築物」とは?
「既存不適格」とは、建築当時は合法だったが、後から法令や条例が改正されて、
現在の基準に適合しなくなってしまった建物のことを指します。
たとえば:
- 建築当時は認められていた容積率・建ぺい率を超えている
- 法改正で防火地域に指定され、現状の建物仕様では再建築不可になっている
- 道路幅が変更され、接道条件を満たさなくなった
違法建築ではなく、あくまでも法改正により現在のルールに合わなくなった建物という扱いです。
⚖ 違法建築との違いは?
種類 | 説明 |
---|---|
違法建築 | 建築当時からルールを守っていない(増築・無許可など) |
既存不適格 | 建築時は合法だったが、後から基準が厳しくなった |
つまり、既存不適格は違法ではありません。
ただし、制限があるため、査定や売却に影響することはあります。
📉 査定が下がる理由とは?
- 将来的に建て替えが難しい(現状の広さで再建築できない)
- 銀行が住宅ローン審査に慎重になる
- 買主がリフォームや建て替えを検討しにくい
このような理由から、「フルに価値が出しづらい」と評価され、査定価格が下がる傾向にあります。
💡 それでも売却は可能。鍵は“説明の仕方”
既存不適格物件は、買主が内容を正しく理解できれば、十分に売却可能です。
特に以下のような買主層に対しては魅力的な選択肢になることもあり