ご実家の所有者であったお母様が亡くなり、不動産を相続されたご子息様から売却のご相談をいただきました。
提携の司法書士と相続手続きのサポートを進めていく中で、建物の名義に関しては、お母様だけでなくお父様との共有名義であった事、さらにお父様がお母様との結婚以前に、2度の離婚歴とそれぞれに子供がいることが判明いたしました。
売却のためには相続放棄が必要である為、弊社にて相続人全員に連絡を取り、相続放棄の手続きをまとめ、無事にご売却することができました。

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売却のためには相続放棄が必要である為、弊社にて相続人全員に連絡を取り、相続放棄の手続きをまとめ、無事にご売却することができました。