お母様が亡くなり、ご姉妹2人で実家を相続した為、売却したいというご相談がありました。
妹様はお母様と同居、お姉様はご結婚により別の場所にて居住しておりました。
法定相続のままでは、お姉様の持ち分には居住用財産の特別控除が適用されない為、遺産分割協議書の作成をご提案しました。その結果、妹様の単独名義でご売却することで居住用財産特別控除と適用が受けられ、税金負担の軽減に繋がりました。

お母様が亡くなり、ご姉妹2人で実家を相続した為、売却したいというご相談がありました。
妹様はお母様と同居、お姉様はご結婚により別の場所にて居住しておりました。
法定相続のままでは、お姉様の持ち分には居住用財産の特別控除が適用されない為、遺産分割協議書の作成をご提案しました。その結果、妹様の単独名義でご売却することで居住用財産特別控除と適用が受けられ、税金負担の軽減に繋がりました。