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知識がついてきていると確信!
前面道路がまさかの…
今日は、査定書をお送りする前の現地調査に行ってきました。前面道路は約4m。これなら建築基準法上の道路(42条2項道路)に該当すると思い、「これは問題なし!」と判断しかけました。ですが、念のため役所で調査してみると…まさかの「建築基準法外の道路」との回答。やはり、現地を見ただけで判断せず、役所確認は絶対に必要だと改めて痛感しました。
2つの査定プランをご用意する理由
幸い、周辺には比較的新しい建物もあり、建築基準法上の道路として扱う申請(2項道路)が通る可能性は十分にあります。ただし、必ず通るとは限りません。そこで今回は、「2項道路の申請が通る場合」と「通らない場合」、2つのパターンで査定書を作成することにしました。お客様にとって不利益が出ないよう、最善のご提案をするには、こうした柔軟な対応が欠かせません。