
コラム
危ないかも…親名義の不動産、そのまま放置していませんか?
― 2024年4月「相続登記の義務化」で10万円の罰金も ―
「実家は親の名義のままだけど、特に困ってないし…」
そんなふうに、つい後回しにしてしまいがちな不動産の相続登記。
しかし2024年4月から、相続登記は“義務”に変わり、放置すると過料(罰金)の対象になる可能性が出てきました。
この記事では、「相続登記義務化で何が変わったのか」、そして「放置によるリスクや今すぐできること」をわかりやすく解説します。
✅ 相続登記が“義務”に(2024年4月〜)
これまでは親名義のままでも罰則なしでしたが、2024年4月からは以下がルール化されました。
- 期限:相続発生を知ってから3年以内に登記
- 罰則:正当な理由なく怠ると「10万円以下の過料(罰金)」
「そのうちやろう」ではもう済まされない時代になっています。
✅ 親名義のままだと「売却」も「融資」もできない
名義が親のままだと、売りたい・貸したいと思ってもすぐに動けません。
- 契約には登記上の所有者の署名・押印が必須
- ローンや担保に使えない
- 相続人全員の書類が必要になることも
「売りたいときに売れない」リスクを避けるためにも、早めの確認が必要です。
✅ 共有名義にすると、さらに動かせなくなることも
兄弟姉妹で共有にすると、以下のようなトラブルが発生しやすくなります。
- 全員の実印・印鑑証明が必要
- ひとりが反対しただけで売れない
- 海外在住・音信不通の相続人がいると詰む
将来「塩漬け不動産」になるリスクがあります。
✅ 相続登記で一番大変なのは「戸籍集め」
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要
- 本籍地が変わっていると複数役所への請求が必要
- 昔の戸籍は読みにくく時間がかかる
こうした理由で、最終的に司法書士に依頼する方が多いのが現実です。
🏠 江戸川区・葛飾区・新小岩で「放置実家」がある方へ
Plus4(プラスフォー)は、新小岩南口「ルミエール商店街」に店舗を構える地域密着型の不動産会社です。
相続に関するご相談も多数いただいており、以下のような対応が可能です。
- 相続登記が必要かどうかのご相談
- 共有名義での売却選択肢整理
- 司法書士のご紹介
- 「今すぐ売らないけど心配」な方への事前アドバイス
親世代が所有する空き家・実家の放置相談が年々増えています。
✅ まずは「名義がどうなっているか」だけでもチェックを
- 登記簿の確認(ご自身で取得 or 当社でサポート)
- 売却までの流れや必要書類の説明
- 相続登記・遺産分割協議の進め方
- 税金面での注意点
放置して手遅れになる前に、まずは一度確認してみましょう。
📩 無料相談受付中(LINE・電話・フォーム)
\司法書士のご紹介も可能です/
Plus4は「安心して次の一歩を踏み出せる不動産相談」を心がけています。
「名義が心配」「将来の売却を見据えて整理したい」という方は、お気軽にご相談ください。